不当景品類及び不当表示防止法(景表法)は、不当な表示を禁止しています。ビジネスホームページで不当表示を行った違反業者に対して、消費者庁は、再発防止策の実施、今後同様の行為を行わないことなどを命じる措置命令を出します。
また、違反には至らなくても、違反のおそれがある行為とみられると警告が出されます。
措置命令や警告などを受ければ、顧客からの信用を失い、事業に悪影響が出るのは必至です。
景表法が禁止する不当な表示は3つあります。
1つ目は、優良誤認表示です。商品・サービスの品質や内容を、現実よりも著しく優れていると、ビジネスホームページでウソの宣伝をすることをいいます。競合他社の商品・サービスと比較して、根拠もなく「優れている」とウソをつく場合も含みます。
2つ目は、有利誤認表示です。商品やサービスの取引条件に関して、現実よりも著しく有利であるとウソの宣伝をすることをいいます。競合他社の取引条件と比較して、有利であると偽る場合も含みます。
3つ目は、内閣総理大臣が指定する表示です。
■優良誤認表示にあたる例とは
ビジネスホームページの景表法の優良誤認表示の例としては、まず明らかに事実とは異なる表示が挙げられます。
たとえば、認可がないのに「厚生省認可」と表示する場合です。また、古いタイプのコンピュータウイルスにしか対応できないのに「最新のウイルスにも対応」と表示する場合もそうです。
また、十分な根拠もなく、商品・サービスの効能・効果を強調する表示も優良誤認表示になります。
たとえば、ダイエット食品について、あたかも学問的な表付けがあるように宣伝する場合です。